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設計段階から工事監理、アフターケアまで一貫してサポート
神奈川県内の県営・市営住宅や県公社住宅など公営公共住宅の管理や安全・安心で豊かな住環境の整備を手がける「一般社団法人かながわ土地建物保全協会」では、マンションや複合ビルをはじめ、病院などの医療施設、官公庁の関連施設までさまざまな建物の建替工事や大規模修繕工事を設計段階から工事監理、アフターケアまで一貫したサポートを提供しています。
60年を超えるノウハウを安全 ・ 安心に繋げます
これまでに事業主の皆様が、多くの課題を抱えながら直接発注していた建物の改修 ・ 維持保全 ・ 各施設のメンテナンスなどの業務を、一般社団法人かながわ土地建物保全協会の技術スタッフが親切にサポートします。
コンストラクション・マネジメント(CM)サービス
建替工事や大規模修繕工事を資金計画から建物診断、施工(管理)、アフターケアまでワンストップでサポートするのがコンストラクション・マネジメント(CM)業務です。工事の迅速かつ適正な実施をバックアップするほか、ご入居者の生活や利用状況に配慮した工事プランを作成するのも当協会の重要な役割。豊富な経験とノウハウを持つ一般社団法人かながわ土地建物保全協会だからこそ提供可能なサービスです。
一般社団法人かながわ土地建物保全協会では各種プロジェクトに最適なCM方式を提案します。業務軽減、確実性、透明性、品質向上、適正コスト…一つひとつのプロジェクトで目的や方法は異なりますが、プロジェクトの目的達成というゴールに向かって事業主をサポートします。
パターンⅠ(建物の改修や維持保全に適している) | |
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パターンⅡ(建物の新築・建替や大規模修繕に適している) | |
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- コンストラクション・マネジメント【CM:Construction Management】とは
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事業主の皆様から受託した当協会が、設計・発注・施工の各段階において問題や課題を分析し、品質確認・工程管理・コスト管理などで皆様の利益を最優先させるための最適な総合マネジメントをご提供します。
保全協会の特徴
豊富な実績と信頼性 | 創立から60年を超え、公営・公共住宅や公共施設並びにマンション・複合ビルの大規模修繕工事など、多くのリニューアルプロジェクトを成功に導いてきた実績があります。 資金計画、建物診断を踏まえた設計、更には生活リズムや利用形態を見据えた施工計画を提案し、経験豊富な知識を活かした工事監理・アフターケアまでサポートします。 |
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中立性・公平性 | 当協会は、工事の設計・監理と建物維持管理を主業務としています。 資本系列の民間企業に左右されない一般社団法人として、常に『中立・公平』な立場でマネジメント業務をご提供します。 |
豊富な人材 | 一級建築士・CM資格者・公共工事品質確保技術者など、各種有資格者を多数擁しています。 各種集合住宅(県内 約62,000戸)やビルの管理実績がありますので、関係法令に基づく各種施設の維持管理等を確実に実施します。 |
企画段階から運用段階までのプロジェクトをサポートします
CM業務の主なフロー
- STEP 01プロジェクト計画段階
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- マスタースケジュール策定提案
- 基本計画の策定支援
- 事業費作成支援
- 設計与条件の整理
- 設計者選定に関する技術的・事務的支援
- STEP 02設計段階
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- マスタースケジュール管理
- 設計レビュー(設計内容の妥当性確認)
- コストレビュー(概算額の確認等)
- 工事発注方針の決定
- STEP 03施工業者選定段階
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- マスタースケジュール管理
- 工事発注方法・発注区分・発注スケジュール提案
- 施工業者選定に関する技術的・事務的支援
- STEP 04工事施工段階
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- マスタースケジュール管理
- 監理業務の方針確認・履行状況確認
- 中間検査・竣工検査への同行及び技術的・事務的支援
建物の改修・維持保全業務及び各施設のメンテンナスサービス
当協会ではCM業務のほか、建物の改修・維持保全業務及び各施設のメンテンナス業務もご提供しています。 プロジェクトの目的達成というゴールに到達したのちは日常のメンテナンスによる建物の維持管理が必須です。 各種法令を遵守したメンテナンス業務をご提供します。
建物の改修・維持保全業務メニュー | 施設のメンテナンス業務メニュー |
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建物総合コンサルティングサービス
事業主の皆様が直接発注していた改修工事などのプロジェクトをコンストラクション・マネジメント方式(CM方式)を活用して当協会の技術スタッフが親身にサポートします!
CM方式を必要とする背景
事業主業務の 量的補完 |
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事業主業務の 質的補完 |
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コスト構成の 透明化 |
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建築基準法第12条に基づく特殊建築物等定期調査・点検業務
1 定期調査報告(建築基準法第12条1項及び3項)
特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、建築物の敷地、構造及び設備について、損傷、腐食その他の劣化状況を、定期に有資格者が調査をして、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
当協会は、一級・二級建築士による豊富な知識と多くの実績により、建築物の定期調査を実施いたします。
2 定期点検(建築基準法第12条2項及び4項)
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地、構造及び設備について、損傷、腐食その他の劣化状況を、定期に有資格者が点検を行なうよう定められています。
当協会は、一級・二級建築士による豊富な知識と多くの実績により、建築物の定期点検を実施いたします。