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退去されるとき(横浜市営住宅)
住宅を退去するときは、次の手続きをして、住宅返還費用(修繕費)を負担してください。
- 1退去の連絡
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退去の10日前までに、お住まいの区を担当する保全協会サービスセンターへ退去日をご連絡ください。
合わせてお住まいの住宅の管理運営委員会・自治会等にもご連絡ください。
- 2住宅返還立会検査
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宅返還立会検査は、入居者・横浜市住宅供給公社職員・修繕業者の立会いで行います。
横浜市営住宅例第68条等により入居者の負担(住宅返還費用)で畳の替え、襖の張替えなどの修繕をし、入居時と同程度の状態にしていただきます。
なお、住宅返還費用(修繕費)は、直接修繕業者へ支払っていただくようになります。
- 3市営住宅返還届・保証金請求書の提出
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市営住宅返還届、保証金請求書に必要事項を記入、押印をして保全協会サービスセンターへ提出してください。
保証金は住宅返還費用(修繕費)及び住宅使用料滞納分に充当しますが、住宅使用料滞納分へ優先的に充当しますのでご了承ください。
- 4住宅使用料にかかる口座振替の解約届
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月の途中で退去する場合は、退去日までの日割りの住宅使用料がその月末に指定口座から引き落しされます。したがって口座振替の解約届は、退去日の翌月解約として取引先の金融機関等へ提出してください。(一部納付書払いの場合もあります)
なお、住宅使用料の滞納がある場合は、退去時までに必ず納付してください。一括払いが難しい場合は、保全協会サービスセンターにご相談ください。
- 5各種の届出
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区役所での住民票の移動等の手続きや、郵便局への転居届の提出を忘れずに行ってください。
また、電気・ガス・水道・電話等の使用料についても、それぞれの営業所に連絡し、精算してください。
- 6鍵の返還
- 退去日当日、荷物の搬出が終わったら、住宅の鍵を保全協会サービスセンターへお返しください。