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修繕が必要なとき(大和市営住宅)
修繕は、住宅の適切な維持・保全のために行うとともに入居者の皆さんが、快適な暮らしができるよう実施するものです。 保全協会が調査をおこない修繕の 必要があると認めたものは大和市の負担で修繕を行い、消耗品的部分や入居者の故意・過失による損傷等は入居者の負担により修繕していただきます。
保全協会
湘南サービスセンター
修繕にかかる費用は(1)大和市負担(2)入居者負担があります。
※なお、負担区分が大和市の場合でも、入居者の故意・過失が原因によるものは入居者負担となります。
- (1)大和市負担
- 保全協会指定の業者を手配し、修繕を実施します。
- 修繕が完了したら、保全協会指定の業者が持参した『小口修繕伝票』に完了確認印を押してください。
- (2)入居者負担
- 入居者の皆様から直接、最寄の業者に依頼してください。
- なお、どこの業者に頼めばよいか不明な場合は、保全協会に相談してください。
- 修繕費用は入居者の皆様が直接業者へお支払いください。
※注 意
大和市負担の内容であっても、入居者の皆様が直接業者に発注した場合の修繕に要した費用はお支払いできませんのでご注意ください。