増改築(公社住宅)

増改築(公社住宅)

公社の承認を得ないで住宅の外部及び内部を造作したり、築造することは禁止されています。また、無断で模様替えをされた場合はもちろんのこと、公社の承認を得て模様替えをされた場合でも、退去時には退去者負担で原状に復していただきます。

なお、模様替えについては種々の制約がありますので、あらかじめお住まいの団地を管理する保全協会サービスセンターにご相談のうえ、所定の手続きをしてください。