修繕が必要なとき(鎌倉市営住宅)

修繕が必要なとき(鎌倉市営住宅)

修繕は、住宅の適切な維持・保全のために行うとともに入居者の皆さんが、快適な暮らしができるよう実施するものです。 保全協会が調査をおこない修繕の必要があると認めたものは鎌倉市の負担で修繕を行い、消耗品的部分や入居者の故意・過失による損傷等は入居者の負担により修繕していただきます。

保全協会サービスセンターの受付時間
平日8時30分~17時30分
横浜南サービスセンター

電話番号:045-778-4430

上記時間帯以外に緊急保全の必要が生じたときは、
『緊急連絡センター』にご連絡ください。

電話番号:045-212-1889
お電話の際は、くれぐれもおかけ間違いのないようお願い申し上げます。

保全協会
横浜南サービスセンター

修繕にかかる費用は(1)鎌倉市負担(2)入居者負担とがあります。
※なお、負担区分が鎌倉市の場合でも、入居者の故意・過失が原因によるものは入居者負担となります。

鎌倉市負担
保全協会指定の業者を手配し、修繕を実施します。
修繕が完了したら、保全協会指定の業者が持参した『小口修繕伝票』に完了確認印を押してください。

入居者負担
入居者の皆様から直接、最寄の業者に依頼してください。
なお、適当な業者がいない場合は保全協会に相談してください。
修繕費用は入居者の皆様が直接業者へお支払いください。

※注 意
鎌倉市負担の内容であっても、入居者の皆様が直接業者に発注した場合の修繕に要した費用はお支払いできませんのでご注意ください。