退去されるとき(鎌倉市営住宅)
住宅を退去するときは、次の手続きを行ってください。
1.明渡しの連絡
- 退去の15日前までに鎌倉市役所都市整備部建築住宅課へ電話連絡の上、「市営住宅明渡届出書」及び 「市営住宅保証金還付請求書」を提出してください。
あわせて、お住まいの住宅の連絡員等にもご連絡ください。
2.明渡し修繕の実施
- 鎌倉市営住宅条例第22条等により、入居の期間にかかわらず入居者の負担で畳の表替え、ふすまの張替え、
破損ガラスの取替え、その他規則で定める修繕を行ってください。
(なお、修繕費は、直接業者に支払ってください。)
3.各種の届出等
- 未納家賃は、退去日までに支払ってください。
- 電気・ガス・水道・電話・共益費等に未納がないように精算し、休止手続きを行ってください。
- 駐車場を使用していた方は、駐車場の明渡し手続きを行ってください。
- 区役所での住民票の移動の手続きや、郵便局への転居届の提出を行ってください。
- 引越しに伴う大量のゴミ・粗大ゴミはご自身で処理の手続きをして、住宅内、団地内共用部分に家財等の残留品
を残さないようにしてください。
4.鍵の返還
- 明渡し修繕が完了したら、鎌倉市役所都市整備部建築住宅課及び保全協会横浜南サービスセンターに電話連絡をしてください。保全協会職員による 退去完了検査(検査の結果、再修繕が必要と診断された場合には、再修繕を実施していただきます)を受け、鍵を返却してください。