修繕が必要なとき(藤沢市営住宅)
修繕の内容により、費用を市が負担するものと入居者が負担するものの区分があります。
▽市が負担する修繕
- 建物の基礎、土台、柱、床、梁、屋根等の主要構造物
- 共用部分の階段や、給水、排水、電気、ガス、消防、汚水設備等
※ただし、上記区分であっても入居者の故意、又は過失による破損は、すべて入居者の負担となります。
▽入居者が費用を負担する修繕
建具・ その他 |
畳 |
|
木製建具 |
|
|
鋼製等建具 |
|
|
壁 |
|
|
その他 |
|
|
給排水 | 共通 |
|
台所 |
|
|
便所 |
|
|
洗面所 |
|
|
浴室 |
|
|
電気 | 室内 |
|
外部 |
|
入居者負担の修繕については、最寄りの修繕業者に直接連絡のうえ実施してください。
どこの業者に修繕を頼めばよいか不明な場合は指定管理者にご連絡いただければ紹介します。
費用の負担が分からないときは、指定管理者にお問い合わせください。