修繕が必要なとき(横浜市営住宅)

修繕が必要なとき(横浜市営住宅)

給排水の水漏れ、床板の破損、雨漏りなど、住宅に修繕の必要が生じたときは、お住まいの区を担当する保全協会サービスセンターに連絡してください。 修繕の内容により、市の負担によるものと入居者の方の負担となるものがあります。

その主な内容は表のとおりです。

【入  居  者  負  担  の  主  な  内  容】

  1. 内壁等のクロスの張替え、塗装及び穴あき等の修理
  2. 畳の修理、ふすま・網戸の張替え、破損ガラスの取替
  3. 流し台、戸棚、棚、下駄箱、郵便受け等の修理
  4. 建具(ドア、サッシ、網戸等)の付属金物(取手、クレセント、カギ等)の修理及び取替
  5. 風呂釜、追炊き付給湯設備(含む付属物リモコン等)の修繕、浴槽の付属物(排水栓、ふた等)の修理及び取付
    なお、市の設置した機器本体の寿命による取替は、市の負担となります。(自費設置は除く)
  6. 各住戸内の給水栓の修理・取替
  7. 排水管の詰まりの除去(トイレ、流し台、浴室等)
  8. その他、規則で定める軽微な修繕、付帯設備の構造上重要でない部分の修繕

《注意》 故意、または過失による破損は、すべて入居者の負担となります。

 

保全協会サービスセンターの受付時間
■平日 8時30分~19時00分
 
上記時間帯以外の夜間休日に断水、漏水、停電など緊急修繕が必要なときは、『緊急連絡センター』までご連絡ください。
電話番号:045-212-1889
お電話の際は、くれぐれもおかけ間違いのないようお願い申し上げます。