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① |
家賃の納入:家賃は月ぎめです。その月分を当月末日までに納めていただきます。 家賃は口座振替をご利用しますと忘れずに納付でき便利です。 家賃を滞納(3か月)すると住宅の明渡しを請求することがあります。 |
② |
家賃の減免制度:入居世帯の月収額が一定額以下の場合及び障害者・高齢者等の場合は、 申請により家賃の減免を受けることができます。詳しくは保全協会公営住宅課(TEL: 045-201-3932)にお問い合わせください。 |
③ |
入居の証明:入居後、県営住宅に入居していることや勤務先等で住宅手当等の支給を 受けるために必要がある場合、「証明書」を発行しますので保全協会公営住宅課(TEL: 045-201-3932)にお問い合わせください。 |
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家賃の減免制度について |
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入居世帯の収入月収額が8万円以下の場合、障害者・高齢者・母子父子家庭等の場合は、 申請により減免を受けることができます。(非課税所得を含みます。)減免期間は、審査 した月の翌月から年度末(3月)までとなります。 |
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【一般減免】 |
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世帯の収入月額 |
減免率 |
0~20,000円 |
60% |
20,001~30,000円 |
50% |
30,001~40,000円 |
40% |
40,001~60,000円 |
30% |
60,001~80,000円 |
20% |
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【特別減免】 |
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対 象 世 帯 |
世帯の収入月額 |
減免率 |
重度障害者世帯
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身体障害者 |
1・2級 |
214,000円~158,001円
158,000円以下
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30%
50%
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知的障害者 |
A級 |
精神障害者 |
1級 |
中度障害者世帯
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身体障害者 |
3・4級 |
158,000円~123,001円
123,000円~104,001円
104,000円以下
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10%
20%
30%
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知的障害者 |
B1級 |
精神障害者 |
2級 |
母子・父子世帯 |
高校生以下を扶養している |
老人世帯
(単身世帯を除く)
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入居名義人が60歳以上で、同居人が配偶者、高校生以下、老人等のいずれかである |
公害病患者世帯 |
特級・1級の認定を受けている |
災害による損害を受けた場合 |
6ヶ月間 |
50% |
家賃の額が住宅扶助の額を超える場合 |
差額のみ免除 |
疾病入院により住宅扶助停止の場合 |
全額免除 |
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