退去されるとき(県営住宅)

退去されるとき(県営住宅)

都合により県営住宅を退去するとき

退去(明渡し)前の手続き <こちらを参照>  
 
退去の15日前までに、管轄の保全協会サービスセンターへ電話連絡し、住宅の明渡し手続き立会日を調整してください。
立会日に住宅明渡届及び敷金還付請求書を保全協会サービスセンターに提出する。
<明渡し修繕の実施>
保全協会職員が住宅の検査を行い、入居者が負担すべき住宅の修繕箇所について、修繕を完了して退去する旨の誓約書を提出してください。畳の表替・ふすまの張替えは入居者負担となります。また、保全協会職員による退去検査を受けた際に、畳・ふすま以外に指示事項がある場合は、その指示に基づき、入居者(明渡者)の負担にて修繕を行ってください。
未納家賃は、退去時までに支払ってください。
家賃を口座振替により納付していた場合は、停止手続きをしてください。
電気、ガス、共益費に未納がないよう精算してください。
電気、ガスなどの休止手続きを忘れないようにしてください。
保全協会職員による修繕の完了検査(検査の結果、再修繕が必要と診断された場合には、再修繕を実施していただきます)を受け、鍵を返却してください。
駐車場を使用していた方は、駐車場の明渡し手続きも忘れずに。
畳の表替えとふすまの張替えは、入居の期間にかかわらず行っていただきます。
引越しに伴う大量のゴミ・粗大ゴミは必ずご自身で処理の手続きをして、住宅内、団地内共用部分に家財等の残留品を残さないようにしてください。

明渡し請求される場合

明渡し請求される事例  
 
家賃を3か月以上滞納したとき
不正の行為によって入居したとき
住宅等を故意にき損したとき
正当な事由によらないで、1か月以上当該住宅を使用しないとき
同居の承認や入居の承継承認などの規定に違反したとき
高額所得者と認定されたとき
公営住宅の借上げの期間が満了するとき
次の禁止事項に抵触したとき
 
住宅を他人に貸したり、入居の権利を他人に譲ってはならない
知事の承認を得ないで、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない
知事の承認を得ないで、模様替えや増築をしてはならない
入居するときも、入居後も知事が承認した者以外の者を同居させてはならない
入居者は周辺の状況を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない