一般社団法人かながわ土地建物保全協会
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修繕が必要なとき(県営住宅)
修繕が必要なとき(県営住宅)
維持・保全のための修繕
■修繕は、住宅の適切な維持・保全のために行うとともに入居者の皆さんが、快適な暮らしができるよう実施するものです。
保全協会サービスセンターの受付時間
■平日8時30分~17時30分
なお、上記時間帯以外に緊急修繕の必要が生じたときは、
緊急連絡センター
にご連絡ください。
保全協会サービスセンター
■
負担区分
により、県負担と入居者負担とがあります。 なお、県負担の場合でも、故意・過失による破損等については、入居者負担となります。
■県負担の修繕は、各サービスセンター指定業者が修繕を行います。
■入居者負担の修繕は、皆さんが最寄りの業者に依頼してください。 なお、適当な業者がいない場合はサービスセンターに相談してください。
■県負担の修繕が終わったときは、保全協会の指定業者が持参した 「小口修繕伝票」に完了確認印を押してください。
入居中及び明渡し時の修繕負担区分です。
入居者の負担
●畳表・畳床の取替え
●ふすまの張替え
●破損ガラスの取替え
●各戸内の給水栓の取替え
●排水管の詰まりの清掃(トイレ・浴室・流し)
●入居者の故意又は過失によるもの など
県の負担
●外壁
●土台
●はり
●階段
●排水施設
●ガス施設
●共同塵かい処理施設
●基礎
●柱
●屋根
●給水施設
●電気施設
●消火施設
●敷地内の道路、通路 など
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